高市早苗総務大臣が「ワンセグ携帯も放送受信契約義務の対象」だとし、埼玉地裁が「携帯電話の所持は放送受信設備の設置にはあたらない」と判決に真っ向から反論し、益々高市早苗嫌いが増えそうな予感。
埼玉地裁の判決に不服なNHKが控訴する構えですが、高市早苗総務相の発言を受けて、もしかすると高裁では、NHKが勝訴したりして・・・?
とにかくそうなる前に、使用しないのでワンセグ放送受信料を支払いたくない人のために、ワンセグ放送受信料解約方法をまとめました。
埼玉地裁の判決とは?
ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っている、それだけで、使用する使用しないに関わらず、ワンセグ受信料を支払うのっておかしいと考える人って、結構いるのではないでしょうか。
別に契約者が選択したわけでもないのに、勝手にそういう機能や設備が携帯電話にある、ゆえに受信料とか手数料とか使用料とかサービス料とか、適当な名前付けて、料金を取られる。NHKのみならず、こういうのってたくさんありますけどね。
とにかく、そういうのっておかしいと考えた埼玉県の朝霞市の男性市議が、NHKを訴えたのでした。
NHK側は、ワンセグ機能付き携帯電話の所有者は、受信契約の義務があると定められている放送法64条1項「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたると主張。でも携帯電話が、この「設備」に当たるというには、ちょっと無理があるような。
で、埼玉地裁は「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」として、支払い義務は無いという判決をくだしたのでした。
この判断を示した埼玉地裁の大野和明裁判長って、庶民の見方で素敵。
高市早苗の反論
アンチ庶民の見方、高市早苗総務大臣はこの埼玉地裁の判断に反論したのでした。
こんなんだから、高市早苗嫌いが益々増えるのでは?と思ってしまいました。反庶民。
で、高市早苗総務大臣の考えでは、「携帯受信機も受信契約締結義務の対象」ということで、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っていれば、それだけでNHKの受信料を支払う義務がある、というわけです。
早い話が、金を取ることができるところからは、金を取る。
高市早苗総務大臣は、NHKが控訴の手続きを進めていることについて、「訴訟の推移をしっかりと見守っていく」なんて言って、NHK側に勢いづけています。
NHKが控訴したら、次回はもっと力を入れて準備してくると思います。
もしかしたら、NHKが勝訴してしまうこともある?
ワンセグ放送受信料解約方法
埼玉地裁の判断に、やった〜!なんて喜んでいる間もなく、高市早苗総務大臣の反論、そしてNHKの控訴と、”ワンセグ放送受信料の支払いはやっぱり絶対義務”なんてことになる前に、ワンセグ放送受信が必要ない人は、解約できるなら、解約したいですよね。
「テレビは無いけど、ワンセグがある」
という理由で、受信料を支払っている人たちが対象です。
テレビは放送法で「受信設備」に当たるので、テレビを持っていれば受信料を払なければいけません。
既に受信料を払い、かつ滞納金がなければ、
「ワンセグを受信できる設備・機器は、廃止した」
と告げればいいそうです。
解約時に、受信機器廃止の確認をされるのはないか、と思われるかもしれませんが、受信規約第9条によると、事実確認は氏名、住所、連絡先だけです。つまりワンセグを処分したという証明書を見せる必要はないのです。
とにかく、一度交渉してみる価値は十分ありそうですね。
最後に
テレビがあってもNHK放送が受信できず、NHK受信料を払っていない人を知っています。
この場合、受信できる設備が無いということになるのでしょうね。
どういうことかというと、地元のNHK放送局との間にある山が邪魔しているんだとか。
「NHKを観ることができるなら、受信料は払うが、映らないんだから、払わない」とその知人。
以上、埼玉地裁判決に高市早苗総務大臣が反論、NHKが控訴する前に、ワンセグ受信料解約するなら方法はこれ!という話題でした。